2011-05-02 第177回国会 参議院 総務委員会 第11号 この地方自治法に基づく派遣になりますと、受入れ団体の職員という身分で派遣されるということになりまして、給与表も現地受入れ団体の職員の扱いになるんじゃないかと。その場合、大きな地方自治体から小さな中小規模の地方自治体に派遣されたときに給与表が適合しないんじゃないかと。元々の同じ階級で行っても、それに該当する給与表がないんじゃないかというような懸念もありますが、この辺は大丈夫なんでしょうか。 石川博崇